当財団施設の日本の神話伝承館が諸般の事情により、平成二十六年九月に閉館となります。当財団では、日本文化の興隆を目的に、特に次代の青少年に対し日本神話の啓発を通して日本の国柄の深い理解の醸成と人間性豊かな社会の創造を図るべく、芸術、文化、教育などの各分野で活動する非営利の団体ないし事業者を対象に、同館で所蔵している出雲井晶作の神話絵画の譲渡先を募集しています。
展示絵画の詳細↓↓
http://www.nihonbunka.or.jp/static/building/sinwa/001.html
出雲井晶氏絵画譲渡に関する基準
第1条(趣旨)
日本文化の興隆を目的として、特に次代の青少年に対し日本神話の啓発を通じ日本の国柄の深い理解の醸成と人間性豊かな社会の創造を図るべく、芸術、文化、教育などの各分野で活動する非営利の団体ないし事業者(以下「事業者」という。)に対し、当財団所蔵の出雲井晶氏の神話絵画(以下「本件絵画」という。)を譲渡する。
第2条(譲渡する絵画)
譲渡する本件絵画は、別図のとおりとする。
第3条(譲渡を受けられる事業者)
譲渡を受ける事業者は、以下の全ての基準を満たさなければならない。
(1)一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO 法人(特定非営利活動法人)、宗教法人などの法人格をもつ非営利団体であること。
(2)本件絵画を良好な環境で展示及び保管が出来ること。
第4条(権利)
譲渡を受けた本件絵画の所有権は当財団から被譲渡者に移る。
第5条(譲渡の手続)
譲渡を受けようとする者は、あらかじめ譲渡申請書を、当財団に提出しなければならない。2 当財団の審査後、被譲渡人との間で、譲渡契約書を結ぶこととする。
第6条(譲渡の許可)
前条の規定による譲渡の申請があった場合は、当財団は次の各号のいずれかに該当するときを除き、審査のうえ譲渡できるものとする。
(1)法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めたとき。
(2)第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがあると認めたとき。
(3)不当な利益を得ることを目的として絵画を使用すると認めたとき。
(4)その他当財団が本件絵画の使用について、適当でないと認めたとき。
第7条(許可の取り消し)
当財団は、次のいずれかに該当するときは、本件絵画の譲渡を取り消すことができる。
(1)前条の規定により、譲渡を受けた者が偽りその他不正な手段により譲渡を受けたとき。
(2)被譲渡者がこの基準の規定に違反したとき。
第8条(譲渡に関する諸経費)
本件絵画は無償で譲渡する。ただし運搬・設置等にかかる費用は被譲渡者の負担とする。
第9条(譲渡数)
本件絵画の譲渡数には上限を定めず、被譲渡人は当財団の審査のうえ当財団の決定する本件絵画の譲渡を受けることが出来る。
第10条(被譲渡人の責任)
被譲渡者は、当財団から譲渡を受けた本件絵画を善良な管理者の注意をもって管理することを当財団に対して約束する。
2
被譲渡者は、本件絵画の設置及び使用等に起因して第三者に損害を及ぼした場合、発生した一切の責任を負わなければならない。