第1条この法人は、公益財団法人日本文化興隆財団と称する。
第2条この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第3条この法人は、日本文化の興隆を通じて、我が国の伝統的な精神や徳性を涵養する人づくり運動を行い、もって社会教育の振興に寄与し、広く国家社会の繁栄に貢献することを目的とする。
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 我が国の伝統文化を振興するための講演会の開催や出版に関すること。
(2) 青少年をはじめ、国民の健全な精神を育成するための体験学習会や講座の開催に関すること。
(3) 伝統文化の振興を通じて、鎮守の森を中心とする地域共同体の活性化を図るための調査研究や事業提案に関すること。
(4) 施設の維持管理及び貸与に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事業。
2前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10条この法人に評議員5名以上15名以内を置く。
第11条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条評議員の報酬は無報酬とする。
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第15条評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第18条評議員会の議長は、理事長とする。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及びその会議に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第21条この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上10名以内
(2) 監事1名以上3名以内
2理事のうち、1名を理事長とし、副理事長を1名置くことができる。
3前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第22条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第27条理事及び監事の報酬は無報酬とする。
第28条この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
2この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、責任の限度額は、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
第29条理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
2理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第28条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
第31条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第32条理事会の議長は、理事長とする。但し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、他の理事がこれに当たる。
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第35条この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
3顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し参考意見を述べることができる。
4顧問及び参与は無報酬とする。但し、理事会で承認を得た場合は、その職務の対価として報酬を支給することができる。
第36条この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2委員会の委員は、理事会において選任する。
3委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
第37条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
第38条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第39条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第40条この法人は、剰余金の分配をすることができない。
第41条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条この法人の公告は、電子公告とする。
2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第43条この法人に事務局を置く。
2事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第44条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3この法人の最初の理事長と副理事長は次に掲げる者とする。
理事長 田中恆清
副理事長 小串和夫
(別表) 基本財産
定期預金 5,000万円
1この定款は、平成30年2月8日から施行する。
1この定款は、令和2年9月9日から改正施行する。
1この定款は、令和5年9月16日から改正施行する。
Copyright © 2014 日本文化興隆財団 All rights reserved.